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・社会福祉法人等による利用者負担の軽減
社会福祉法人等により提供されるサービスの利用者のうち、とくに生計が困難な人に対して、
その利用料を原則として1/2に減らす措置が、多くの市町村でとられています。
対象となるサービスは
・ ホームヘルパーの訪問[訪問介護]
・ 日帰り介護施設(デイサービスセンター)などへの通所[通所介護]
・ 特別養護老人ホームなどへの短期入所[短期入所(ショートステイ)]
・ 特別養護老人ホームへの入所
とくに生計が困難な人とは住民税世帯非課税の人のうち、本人の申請に基づき市町村が認定した方
・訪問介護の利用者負担の軽減
ホームヘルパーの訪問(訪問介護)については、これまでサービスを受けてきたかたの負担が急に
増えないよう、特に所得の低いかたについて、次のような軽減が行なわれます。対象となるのは、
生計の中心者が所得税非課税や生活保護受給世帯など、平成11年度の基準で訪問介護の利用料が無料であったかたです。
・その他の所得が低いかたのための制度
このほか、介護保険の保険料、利用料を支払うことが難しいかたには、都道府県社会福祉協議会に
よる生活福祉資金の貸付制度などもあります。詳しくは、市町村の窓口で相談してください。